物件を売る時の媒介契約って何?

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物件を売る時の媒介契約って何?

媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴があります。

【専任媒介契約】
《依頼者の義務》
☆他の業者にかさねて媒介を依頼しない。
☆他の業者の媒介によって契約した場合は違約金を、依頼者みずからが発見した相手方と 
契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。
《業者の義務》
☆指定流通機構への物件登録義務を負うとともに、売買契約の成立にむけて積極的に努力
する。
☆2週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する。

【専属専任媒介契約】
《依頼者の義務》
☆他の業者にかさねて媒介を依頼しない。
☆依頼者みずから発見した相手方と契約してはならない。
☆他の業者の媒介によって契約した場合や依頼者みずから発見した相手方と契約した
場合は、違約金を支払う。
《業者の義務》
☆指定流通機構への物件登録義務を負うとともに、売買契約の成立にむけて積極的に
努力する。
☆1週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する。

【一般媒介契約】 
 (明示型)
《依頼者の義務》
☆他の業者にかさねて媒介を依頼できるが、その名前を明示する。
☆他に依頼した業者の媒介によって契約した場合、または依頼者みずからが発見した
相手方と契約した場合には、依頼した業者に通知する。
☆上記の通知を怠った場合、または明示していない業者の媒介によって契約した場合
には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。
《業者の義務》
☆指定流通機構への物件登録義務負わない。
☆業務の処理状況の報告義務もなし。
(非明示型)あまり選ばれることはありません。

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