福岡市・大野城市で不動産の売却をご検討中の方|福岡市・大野城市の不動産売却(土地・一戸建て・マンション・アパート)の事なら(株)リビングクリエイト

営業時間/9:00~18:00 定休日/日曜日

不動産売却

早く売りたい方、お任せください!

早期売却は株式会社リビングクリエイト
  • 売れる価格をご提案!

    (株)リビングクリエイトは売主様に良い条件で早期売却をしていただくために必ず「売れる価格」をご提案します。
    だから失敗しないのです!

  • 不動産売買専門の担当スタッフ

    が親身にサポート!売主様はもちろん買主様や司法書士、金融機関などあらゆる方面のお取引関係者と密に連絡を取り合い円満に進めていきます。

安心安全な早期売却を実現

販売期間中はお問合せ情報なども逐一ご報告しており、みなさまにご安心してお任せいただいております!

(株)リビングクリエイトは不動産売却にこだわります!

  • 不動産売買専門の担当スタッフが対応します。
  • 売却の流れをわかりやすくご説明します。
  • 早く、高く売却するためにはプロセスがあります。
  • 早く、高く売却するためにリフォーム・リノベーションのご提案もします。
  • 業者様も含め、情報を広く公開します。
不動産売却の流れ
売却のご検討・ご相談

売却価格の適正な査定や売出しタイミングのアドバイスなど、お客様の要望にあったご売却を親身にお世話させていただきます。

調査・査定

スタッフが不動産の現状を把握し、市場の流通性を分析した上で、価格を査定いたします。(無料価格査定サービス)

媒介契約の締結

お客様との間で締結される売却活動依頼の契約です。
契約をしても費用が発生するということはありませんのでご安心ください。

ご売却のための活動

店頭での売却活動だけでなく、インターネットや折込チラシ、オープンハウスなどを利用し、様々な媒体を駆使して販売宣伝活動を積極的に展開。
また、早期売却の実現に向け、不動産業界ネットワーク「REINS(レインズ)※」等を活用することで、多方面に売却ルートを展開します。

不動産売買契約の締結

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件の調整を行い、不動産の売買契約を締結します。

残代金決済・引っ越し

買主様より売買代金を受け取り、登記を申請すれば、不動産の引渡しです。
この時に成果報酬としての仲介手数料を頂きます。
ご売却後も確定申告などお気軽にご相談ください。

REINS(レインズ)について

レインズには、国土交通大臣の指定を受けた不動産流通機構である東日本不動産流通機構、中部圏不動産流通機構、近畿圏不動産流通機構、西日本不動産流通機構の4つの法人によって運営され、全国の不動産業者が加入しています。

売却依頼を受けた不動産業者は、物件の情報をレインズに登録する義務があります。
そのため、不動産の売却を依頼されたお客様の物件は、『レインズ』に、必ずご登録させていただきます。
不動産業者様へ情報がいきわたり、お客様の売却物件は弊社とその他すべての不動産会社様に販売していただける仕組みになっているのです。
レインズについて
不動産売却に関するよくある質問

物件を売る時の媒介契約って何?

媒介契約は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、それぞれに特徴があります。

【専任媒介契約】
《依頼者の義務》
☆他の業者にかさねて媒介を依頼しない。
☆他の業者の媒介によって契約した場合は違約金を、依頼者みずからが発見した相手方と 
契約した場合には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。
《業者の義務》
☆指定流通機構への物件登録義務を負うとともに、売買契約の成立にむけて積極的に努力
する。
☆2週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する。

【専属専任媒介契約】
《依頼者の義務》
☆他の業者にかさねて媒介を依頼しない。
☆依頼者みずから発見した相手方と契約してはならない。
☆他の業者の媒介によって契約した場合や依頼者みずから発見した相手方と契約した
場合は、違約金を支払う。
《業者の義務》
☆指定流通機構への物件登録義務を負うとともに、売買契約の成立にむけて積極的に
努力する。
☆1週間に1回以上依頼された業務の処理状況を文書で依頼者に報告する。

【一般媒介契約】 
 (明示型)
《依頼者の義務》
☆他の業者にかさねて媒介を依頼できるが、その名前を明示する。
☆他に依頼した業者の媒介によって契約した場合、または依頼者みずからが発見した
相手方と契約した場合には、依頼した業者に通知する。
☆上記の通知を怠った場合、または明示していない業者の媒介によって契約した場合
には業者に対して媒介契約の履行のために要した費用を支払う。
《業者の義務》
☆指定流通機構への物件登録義務負わない。
☆業務の処理状況の報告義務もなし。
(非明示型)あまり選ばれることはありません。

更に詳細な事は何でも聞いて下さい(^^♪

仲介手数料の計算方法は?

【仲介手数料の計算例】

仮に、不動産の売買価格が4,000万円だとします。
仲介手数料は取引物件価格(税抜)によって算出できる速算式があります。
取引物件価格(税抜)が、400万円を超えている場合は次の計算式を使います。

『取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税』

消費税が10%とすると仲介手数料は以下のとおりです。

仲介手数料 = 4,000万円 × 3% + 6万 = 126万(税抜き)
消費税を加えて138万6000円(税込)

分かりましたでしょうか(^^♪

購入にかかる諸費用と税金等は何があるの?

【購入にかかる費用と税金の一覧】

1. 印紙代(国税)…売買契約書に貼付します。
2. 登記費用(国税)…表示登記、所有権移転登記、抵当権設定登記等税金と司法書士の
手数料。
3. 仲介手数料…不動産会社への手数料(400万円以上の物件は3%+6万円+消費税)。
4. 固定資産税等の精算…固定資産税など、福岡の場合4月1日を起算日に日割で精算します。
5. 不動産取得税(地方税)…約5~6ヵ月後、固定資産税評価額の4%(住宅関係は3%に
軽減)。
6. 融資費用…保証保険料、融資手数料、印紙税等があります。金融機関に確認しましょう。
7. 火災保険・地震保険・火災保険等は、融資の条件になってくると思われます。
8. その他…リフォーム費用・建設費用・引越し費用等。

ページの先頭へ